住み続けたい4つのプラン
1.リスケジュール(返済猶予)
リスケジュールとは
リスケジュールとは、ご本人様が債権者と話し合い、返済期間の延長や元金支払一時停止(金利のみ支払)等、猶予特例を利用して、毎月の返済額を減らす方法です。
反面、完済までの期間が延びてしまうので、住宅ローンの総支払額は増えてしまいます。

返済猶予の方法

返済猶予交渉を行うには
まず、返済中の金融機関に相談します。
相談にあたり、過去2年分の収入証明書等書類の提出を金融機関から求められますので、事前に窓口で確認してから相談に出向いてください。

2.親族間売買・親子間売買

住み続ける方法の一つが
親から子への任意売却
月々のローン支払も
大幅に下げることが可能
- 親族に協力者がいる場合は、親子や兄弟など協力者にご自宅を任意売却することは、もっとも有効な方法です。
- しかし、親子や兄弟間の売買には、保証会社が保証しないため住宅ローン融資がつきません。そのためどこの銀行に申し込んでも親子間売買が上手くいかずに、なんとかならないかと当社に相談に見えたお客様が多数おられます。
- このような場合でも、当社では数多い解決実績があり、協力してくれる金融機関をご紹介してほぼ解決に至っております。

3.リースバック
住まいを守るリースバック
「住まいる」

あなたの大切な住まい
あなたが買い戻すまで
「住まいる」が
大切に守ります
リースバックで家を残せば、将来の買い戻しも可能に
任意売却をスタートすると、ひとまず競売を避けることができます。3ヶ月から6ヶ月の売却期間がありますので、この間に親族に売買したり、リースバックを検討したりする余裕が出てきます。
リースバック「住まいる」では、ご自宅の売却と同時にリースバック(=賃貸)契約を行いますので、将来の買戻しも可能です。手続きは簡単です。
リースバックは魔法の杖
通常の任意売却や競売では、売却して出て行かなければなりません。
引越しともなると荷造りや新居探しの苦労に加え、まとまった資金も必要です。
また、これまでの住み慣れた生活環境が代わり、新しい生活に切り替えていかなければなりません。このような悩みを解決できる魔法の杖がリースバック「住まいる」です。
他社のリースバックとの違い
リースバック「住まいる」は、売却から賃貸・買戻しまでの詳細な契約を最初に交わしますので、確実な買戻しがが約束され安心です。
当社は、事務所・店舗・工場等の担保不動産を守る『セール・アンド・リースバック』という、会社が事業を再生する手法を、個人の住宅に応用したリースバック「住まいる」を事業展開しており、他社にないサービスを提供しております。

- 家賃を安く設定できます。
債権者に対して売買価格の交渉ノウハウがあるからです。 - 売却価格を安く抑えることで、買戻し価格も安くなります。
- 買戻し契約を最初に締結しますので安心です。
リースバックとは
リースバックとは、ご自宅や事務所・店舗などをいったん身内などの協力者または当社に売却後、借家としてそのまま住み続ける仕組みです。
住宅ローンの返済が滞っても、競売を避けて住み続けることが可能です。

ハウス・リースバックはこのような方がご利用されています
- ■子供の学校を変えたくない。子供に知られたくない。
- ■親の敷地に建てた家なので親に知られたくない。
- ■これまで通り住み続けたい。
- ■将来子供の名義で買い戻したい。
- ■引越しをしたくない。
- ■ペットがいるので、引越しができない。

リースバック4つのメリット

- メリット1引越しに伴う時間や労力が発生しない
- メリット2子供や親にも知られず住み続けることもできる
- メリット3ご相談者様の費用がかからない
- メリット4競売を避けることができる
他社との比較
他社のリースバック
- 任意売却に慣れていない業者が行った場合、上手くいかないことが多い。
- 債権者に売買価格をうまく交渉できないため、家賃が高くなってしまう。
- 業者からの連絡がなく、わからないうちに競売になってしまうことが多い。

「住まいる」のリースバック
- 任意売却に精通しているので、リースバック成功率が高い。
- ほとんどの債権者と取引しており、早期売買価格を交渉して家賃を安く設定できる。
- お客様へ今後の流れをわかり易く説明し、相談しながら進めていくので安心できる。
他社の買戻し
- 買戻し条件があいまい。口約束が多くあてにならない。
- 親子間売買など、買戻しのノウハウがない業者の場合、買戻しできない。
- 利益のみを目標にしている業者が多いので、買戻し価格が高すぎる場合が多い。

「住まいる」の買戻し
- 売却・リースバック・買戻しを最初から同時に行い条件も明確にしているので安心。
- お客様の買戻しを目標にしてノウハウを積んでいるので、買戻しできる確率が高い。
- 買戻し価格はコスト+仲介料程度なので安く買い戻すことができる。
店舗・事務所・工場のリースバック
店舗・事務所・工場などの事業用不動産は、会社が事業継続するためには不可欠なものです。
どうしても手放したくない不動産をリースバックすることにより、所有を移してもそのまま利用を続けることができます。
会社は売却により資産をバランスシートから外しますので、過剰債務体質を改善することになります。
事業継続になくてはならない不動産をお預かりします。手続きは簡単です。
当社では中小企業経営者の資金繰りの一環として、所有資産を一定期間お預かりします。
資産を当社へ売却した後は、賃借人としてこれまで通り事業継続が可能です。
契約終了後は、引き続き賃借を継続するか、ワンズ不動産から買い戻すか、いずれかを選択することができます。
事業を継続させ、経営を安定させて再挑戦するために、リースバックという手法を積極的に活用し必要な資産を競売の危機から守りましょう。

事業用不動産のリースバックはこのような方がご利用されています

- 会社として登録しているため移転できない。
- 店舗には固定客がついており、手放すと収入がなくなる。
- 自社ビルの毎月の元本返済が大きすぎる。
- 返済が滞り、競売を迫られている。
- 所有店舗の時価が含み損になっている。売却すると店舗が使えなくなる。
リースバックご相談の流れ
① 当社へ相談

その際お客様のご自宅を確認させていただきます。

② 売却価格決定と家賃の合意

お客様へリースバックの家賃を提示し、合意決定します。

③ 不動産売却しローン返済


4.個人再生の住宅ローン特則
個人再生の住宅ローン特則とは
住宅ローン支払中の方が個人再生の住宅ローン特則を利用した場合は、自己破産と異なり、ご自宅を残すことが可能です。
住宅ローンの支払はそのまま続けながら、住宅ローン以外の債務が大幅に減額されます。
さらに圧縮後の返済は利息カットとなり、原則として3年以内(事情により5年まで延長が可能)で分割返済となります。
競売手続きが始まっていても、再生計画の中に「住宅資金特別条項」を盛り込んでおき、再生計画が認可される見込みがあると判断された場合には、裁判所に競売手続きの中止命令を出してもらえます。
自宅を手放さなくてすみ、生命保険や自動車等大事な資産を残すことが可能ですので、利用できる条件であれば検討してください。

個人再生を利用できる要件
- ①住宅ローン以外の債務総額が5000万円以内で、ご自宅に住宅ローン以外の担保が設定されていないこと。
- ②将来において継続して安定的に収入が見込めること。
- ③住宅ローンの延滞により、保証会社による代位弁済がなされてから、6ヶ月以内であること。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
- 弁護士が個人再生手続きに介入することで貸金業者の取立て行為を止めることができます。
- 住宅ローンの返済と、その他の大幅にカットされた借金の分割払いを確実に返していけば、持ち家を手放さずにすみます。
- さらに、住宅ローンの返済期間の延長や、毎月の返済額の減額を見直すことも可能です。
- 自己破産と違い、保険外交員や警備員などの職業での資格制限がありません。

個人再生のデメリット
- 個人再生していることが、個人信用情報機関に登録されますので、7~10年間は新たにお金を借りることができず、クレジットカードも作れません。
- 手続きが複雑なため、個人再生に詳しい弁護士に依頼しなければならず、費用がかかります。(一般的には50〜65万円くらい)
- 官報に、個人再生の事実が公表されます。
- 再生計画の認可後、再生計画通りに債権者に支払っていかないと、取り消されることになります。
個人再生ができなかった場合
個人再生が不調に終わった後に、住宅ローンを払えなくなり当社に相談に来られる方が数多くおられます。
申立て書類や手続きに不備があったり、適用要件を満たしていない場合は個人再生が認可されません。
個人再生が認可された場合でも、認可後に予定通り返済を続けていかないと、再生計画が頓挫してしまいます。
このように個人再生が上手くいかなかった方でも、任意売却することで競売を避けて住み続けることが十分可能です。
当社では、任意売却のメリットを活かし、セール・アンド・リースバックで一旦お預かりした後、買い戻して頂いた事例も多数ありますので、個人再生が不調に終わっている方も、一度ご相談下さい。
個人再生を考えている方!一度ご相談下さい
当社では不動産のプロとして、かつファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザーとして培ったノウハウをもとに、お客様のニーズに合った、住み続けるための対処法を提案することができます。
当社にご相談いただきますと、提携先による弁弁護士・司法書士への相談を初回無料にて紹介いたします。
ぜひご相談下さい。