破産管財人による任意売却について

債権回収会社から依頼された破産管財物件

8月は、破産管財人の任意売却案件を3件取り扱わせていただきました。その中で、水俣市の築後2年の戸建案件について、紹介いたします。

 

新築当時の所有者様は破産手続中であるため、裁判所から選任された破産管財人弁護士が売主となって任意売却を進めていくことになりました。

販売中の内覧の際は、遠方にもかかわらず弁護士先生が立ち会っていただきました。

管財人とのスムーズな取引ができた

今回の破産管財人による売却は、入札形式のため他の業者との競争になりました。

弊社は債権回収会社から依頼を受けましたので、建築時の資料などを直接入手できたのが強みです。

今回、最高入札額の顧客を付けることができました。

破産管財人がよく使う契約書

破産管財人が使う契約書式は、不動産業者が使う書式とは違います。
不動産業者が使う書式は、売買における全ての要素が網羅されていて文字数が多いのに対して、破産管財人が使う書式は、必要な条文だけを簡潔に表しており、とてもシンプルです。

 

破産管財人が売主となる売買契約では、破産事件が終了すれば破産管財人は破産財団とは関係がなくなります。

そのため売買契約においては、契約不適合責任を一切負担しないこと、境界明示義務を負わないこと、現状有姿売買等を、契約書に書いておく必要があります。また、破産管財人は印紙代を負担しないので、契約書はコピーでもかまいません。

 

破産管財人に対する契約書については、これまで扱った破産管財案件ごとに内容を再考し、書式化して破産管財人へ提案させていただいた結果、そのまま採用していただきました。

担当者からの一言

今回は、最高入札額で売買できましたので、債権回収会社にも破産管財人にも満足していただくことができました。
また、皆様方のご協力のおかげをもちまして、売却がスムーズに進められました。

これからも破産管財物件を取り扱う際には、さらに無駄のない段取りができるよう、今後とも努力してまいります。