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「住宅ローンを肩代わりしてほしい」その2

こんにちは。熊本任意売却相談所の中島です。
前回、妹のローンを兄が肩代わりできないかという相談がありましたので紹介しました。
 
この相談に対するアドバイスのうち、残り2つの解決方法を以下のとおり解説します。
 

対策として4つの方法をアドバイス

対策③:銀行が認めない場合、妹の代わりに払い続けることに問題はないか。
銀行の了解がなくても名義変更することは現所有者と新所有者の合意があれば可能です。
ただし、無断で名義変更すると銀行との契約違反になり、最悪は月々の分割でローンを払い続けることができなくなり、一括返済を求められてしまいます。
銀行に住宅の名義変更を承諾してもらえないような場合、どうするか。
ローン完済まで妹名義のままで、兄が代わりにローンを支払い、ローンを完済したら兄に名義変更するという方法があります。
きちんと履行されるよう、契約内容を公正証書にしておくと良いでしょう。
しかし将来に不安はあります。妹の死亡や、破産、差押など名義変更に差し障りが出ることも考えられます。
解決方法として、一か八か銀行の承諾が無いまま、負担付贈与契約による名義変更するのもひとつの方法です。
決しておすすめすることではありませんが、ひとつの方法ではあります。
この場合妹名義の住宅ローン返済用口座の預金通帳を兄が管理すると良いでしょう。
税務署に対しては、ローン名義の変更が出来ていなくても、ローンの返済を実際に兄が行っているという証拠を残しておく方が良いでしょう(事情を説明し確認しておいてください)。
 
対策④:仲介する不動産会社を入れて売却することも、現実的解決方法。
兄が別の銀行から融資を受けて、妹の家を購入することは可能です。
そうすることで住み続けることができます。この場合、融資する銀行は限られますので、弊社にご相談頂きますとローンを組めるようにサポートします。
また、思い切って家を売却して出て行くということも考えて良いでしょう。
売却代金からローン支払いに不足する分の資金を銀行から無担保ローンで調達するという方法です。当然妹がそのローンを負担しなければならないと思います。
差額を負担できない場合、妹さんの信用情報に傷がつくのを覚悟で、思い切って任意売却するという方法もあります。
この場合、市場価格より安くなりますので、兄がローンを組んで家を購入することも考えて良いでしょう。
 

担当者からの一言

以上、前回に引き続き、私の経験をもとに考えた対策を紹介いたしました。
 
今回は、結婚による状況の変化での相談でしたが、離婚・相続など様々な出来事の中で、住宅ローンをどうするかはとても大きな問題です。信頼できる経験豊富なプロにご相談されることをお勧めします。

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