解決事例

任意売却後の親の借金を子供に負わせないための相続放棄

お名前
山田様(仮名)
市区町村
熊本市北区
滞納状況
6ヶ月
種別・築年数
一戸建て・築24年
金融機関
住宅金融支援機構

任意売却してリースバックが成立しました

山田様は、7年前にご主人が亡くなった後、子供を育てながら住宅ローンを払い続けてこられましたが、少しずつ生活が厳しくなり滞納が続きました。
弊社に相談にいらっしゃった時には滞納が6回になっており、競売が間近に迫っていましたので、急いで任意売却を進めることになりました。

山田様はお子様や引っ越しのことを考え、リースバックを希望されました。
リースバックは、価格が安くないと家賃を安くできません。
本物件は、周辺の相場が安かったことと山田様が犬を2匹飼っておられたことで価格が下がりましたので、家賃5万円でのリースバックが可能となり、山田様の負担を減らすことができました。

任意売却後、家賃の支払いも無理のない額になり、山田様は平穏な毎日を過ごしていました。

ところが、山田様と子供様に対して「支払わないと法的手段に訴える」という催告書が届き、他界したご主人が住宅ローン以外の借入をしていたことを子供が知ることになりました。(この債権者は、相続放棄していないことを家庭裁判所で確認していたと思われます。)

山田様は、再度弊社に相談にいらっしゃいました。
借金を子供に負わせたくないので、相続放棄したいという内容です。
そこで、弊社で手続きのお手伝いをさせていただくことになりました。

相続放棄手続きに入りました

相続放棄が可能なのは、借金した事実を「知った日から」3か月以内に家庭裁判所に申し出た場合に限ります。
息子様は、催告書が届いて初めて父親の借金の存在を知りましたので、これから相続放棄ができます。

手続き1:相続放棄申述書のダウンロード
(裁判所のホームページから相続放棄申述書をダウンロードしました)


手続き2:必要な添付書類を準備
(山田様に息子様と亡くなったご主人の戸籍謄本等の必要書類を用意していただきました) 


手続き3:申述書の書き込み
(催告書が届くまで息子様は借金の存在を知らなかったことを記入します)


手続き4:照会書に回答を記入
以上の書類を揃えて申立をしたところ、約2週間後に家庭裁判所から照会書が届きました。照会書は、裁判所が相続人に対する相続放棄の意思確認のため送られてきます。
この照会書に相続に関する質問がありますので、回答を記入していただき裁判所に返送しました。


手続き5:相続放棄受理通知書が届くのでコピーを債権者へ送付
この約2週間後に、息子様に対して相続放棄受理通知書が送付されました。これで手続きが終了しましたので、ひとまずは安心です。
今回は、催告書が届いた債権者にコピーを送付しました。
今後、万が一他の債権者が借金返済を迫ってきた場合には、相続放棄受理通知書または受理証明書のコピーを用意しておいて対応するようアドバイスさせていただきました。

担当者からの一言

親が任意売却後、残った住宅ローンや他の債務を子供に引き継がせない為に死亡後3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。
今回のケースは、母親が主導して息子の相続放棄を行いました。
このあと母親が亡くなって二次相続が発生する場合にも、再度息子様は相続放棄が必要ですので、しっかりとサポートすることをお伝えしております。(息子様はマイホームを建てておりますので、担保に取られないよう警戒が必要です。)

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