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「住宅ローンを肩代わりしてほしい」その1

こんにちは。熊本任意売却相談所の中島です。
今回は妹のローンを兄が肩代わりできないかという相談がありましたので紹介します。
 
——————–【相談内容】——————–
相談者の妹が家を購入し、両親と弟と共に住んでいましたが、このたび妹が結婚して家を出ることになりました。そこで相談者である兄に対し、実家に帰りローンを肩代わりしてくれないかと妹が言い出しました。どうしたらいいでしょうか。
状況は以下の通りです。
①家の所有・住宅ローンの債務名義ともに妹。
②私は結婚して借家に住んでいる。
③不動産会社によると、家の相場は1800万円に対して住宅ローンは2300万円とローンの方が多い。
④負担付贈与とした場合、妹は売却益が発生しないので所得税負担はない。私もローン贈与税負担はない。
⑤住宅ローンの債権者(以下銀行)は、私への名義変更と債務引き受けを認めるかどうか心配。
⑥認められない場合、私は家を売り、差額の500万円を負担することも考えなけければならない。
 

対策として4つの方法をアドバイス

対策①:次のような主旨の負担付贈与契約書(案)を作成し、兄妹で合意する。
第1条(本契約の目的)
本契約は、妹が第2条に規定する負担付きで本件建物を贈与することを約し、兄が引き受けることを目的として締結される。
第2条(残債務の重畳的債務引受とその支払い)
兄は、妹の次に示す債務を重畳的に引き受け、本日以降、契約に定められた支払をなすものとする。

債 権 者        ○○銀行○○支店
契   約        平成○○年○月○日付金銭消費貸借契約
当初借入額       金○○○○円
残 債 務 額        平成○○年○月○日現在 金○○○○円
 
対策②:銀行に兄妹が一緒に出向き、交渉をお願いする。
債務引受者の所得証明や健康保険証等の個人情報を銀行に提供して審査を受けます。
債務引受には、重畳的債務引受と免責的債務引受があります。
銀行への交渉は残債務の重畳的債務引受ではなく免責的債務引き受けの線で交渉します。
重畳的債務引受だと妹さんの立場は連帯保証人としてで残ったままだからです。
しかし銀行から見ると、債務者を変更することには慎重なので、ほとんどの場合が重畳的債務引受になっています。
銀行が承諾したら、負担付贈与契約による所有権移転と、債務者変更(または追加)を行います。
重畳的債務引受の問題点としては、兄の支払が滞った場合、妹さんに対し請求がされるという事です。他に方法がない場合を除いて、よほど信頼関係が必要かと思います。
 

担当者からの一言

本日はこれら2つの方法を説明しましたが、次回はこのほかの解決方法を紹介しますので、今しばらくお待ちください。
 
また、当社がこれまで取り扱った事例では、離婚して家を出た夫の住宅ローンを自分の名義に変えたいという妻からの相談を解決した事例が数多くありますので、そのような場合もぜひ御相談下さい。

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