当社は、熊本の任意売却専門相談所です。
住宅ローンの返済にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
任意売却だけでなく、ご自宅に住み続けられる方法をご提案できるケースも多くございます。
早い段階でご相談いただくことで、今後の選択肢が増える可能性がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
専門のスタッフが対応いたします。
代表相談員 中島 潔
解決事例
解決事例一覧 →-
01リースバック・親族間売買など住み続けられるノウハウがある
当社は、住宅ローンアドバイザー・ファイナンシャルプランナー・不動産コンサルティングマスター・相続対策専門士・行政書士 などの資格を持ったスタッフが、専門的な研究と経験を積んでおり、他社にはない豊富なノウハウがあります。
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02500件を超える任意売却実績がある
私たちは、債権者に対して、売却価格の妥当性を証明することで信頼を得るように努めており、今ではほとんどの債権者との交渉実績があります。
そのため、当社がこれまでお客様から依頼を受けた任意売却案件は500件を超え、確かな実績があります。 -
03競売回避・取下専門
当社は裁判所の前に事務所を構え、競売を回避して取り下げることを専門に取り組み、多数の案件を解決してきました。
競売開始決定が届いてからでも心配はいりません。任意売却を選択すれば、競売より有利な条件で解決できます。 -
04熊本県地域密着の安心対応
当社は熊本県の地域密着の任意売却専門会社です。運営しているのは宅地建物取引業者なので、お客様の相談受付からご希望に対してのアドバイス、価格査定、債権者との交渉から広告販売、契約、引越しまで、最初から最後まで責任をもって対応いたします。
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05専門家との連携サポート
お客様の中には、住宅ローン問題以外にも様々な事情を抱えておられる方がいらっしゃいます。 それぞれの問題について相談できる専門家を自分で探すのは、それだけで大きな労力が必要です。 私たちは任意売却のご相談段階から終了後まで、提携専門家と協力しサポートいたします。
専門家の紹介
~このような場合は専門家がサポートします~
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弁護士藤井大慈
(くまもと法律事務所)
売却に伴い債務整理が必要な場合
破産・個人再生等の法的手続きが必要な場合
遺言・相続問題や離婚に伴う任意売却
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弁護士高見敏之
(荒尾法律事務所)
売却に伴い債務整理が必要な場合
破産・個人再生等の法的手続きが必要な場合
相続・遺産問題の相談サポート
玉名市・玉名郡・荒尾市・福岡県大牟田市 等の皆様を中心にご相談承ります。
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司法書士
土地家屋調査士堀 拓郎(カナエル事務所)
消費者金融等への過払い請求ができる場合
売却に伴い債務整理が必要な場合
破産・個人再生等の法的手続きが必要な場合
相続登記等の登記名義人を変更する場合
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税理士稲岡政弘
(稲岡税理士事務所)
不動産の売却に伴い譲渡所得税がかかる場合
連帯保証人として土地を売却する場合
相続や離婚に伴い不動産を取得した場合
相談から解決までの流れ
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ご相談
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ご面談の場所
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ワンズ不動産事務所にて
熊本市中央区京町1丁目11番20号
(熊本地方裁判所正門前通り) -
ご自宅にて
お客様のご都合に合わせてご訪問させて頂きます。
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お近くのお店にて
お近くのカフェ・レストランや喫茶店などでの面談も可能です。
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初回打ち合わせ(約60分~90分)
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これまでの経緯をお尋ねします(約20分)
ご家族のこと
お仕事のこと
お金のこと
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今後のご希望をお聞かせください(約20分)
ご自宅のこと
支払いのこと
その他借入のこと
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ご希望を踏まえ、解決に向けて提案(約20分)
リースバックの可能性
任意売却の説明
今後の流れ説明
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交渉開始
任意売却スタート
お客様ごとの解決プランに基づき、任意売却の手法をもとに、債権者(金融機関等)との打ち合わせ等、任意売却活動を開始いたします。
熊本県全域を対応いたします
お問い合わせ頂いたその日のうちに面談が可能です!
荒尾玉名地域(荒尾市・玉名市・長洲町・南関町)
菊地山鹿地域(山鹿市・菊池市)
合志菊陽大津(合志市・菊陽町・大津町)
阿蘇地域(阿蘇市・南阿蘇村・高森町)
熊本市地域(熊本市)
上益城地域(益城町・嘉島町・御船町・甲佐町・山都町)
宇城八代地域(宇土市・宇城市・八代市・氷川町・美里町)
水俣地域(水俣市・津奈木町・芦北町)
人吉球磨地域(人吉市・錦町・多良木町・湯前町)
天草地域(上天草市・天草市)
よくある質問
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Q競売になってしまいましたが、今からでも間に合いますか?
A
競売開始決定通知が届いてからでも、十分間に合いますのでご安心下さい。
当社に相談にいらっしゃったお客様の中には、他社に任意売却を依頼していたにもかかわらず、放置されて競売になったという方も多くいらっしゃいます。
当社は競売になった後の任意売却を最も得意としており、ほとんど問題なく任意売却ができております。
諦めないでできるだけ早くご相談下さい。 -
Qこの家に住み続けたいのですが、無理でしょうか?
A
競売を避け、住み続ける方法の1つとして、リースバックという仕組みがあります。 リースバックとは、第三者(投資家の方など)や知り合い(親子や親戚)に一旦家を売り、自宅を賃貸物件として家賃を払いながら住み続けることをいいます。 家の所有権はなくなりますが、ご近所に知られることなく、お子様も同じ学校に通うことが可能です。 もちろん、毎月の住宅ローンの支払いに比べると、負担が少なくなります。 また、将来、頑張って買い戻すことも可能です。 当社は各種ケースでのリースバックに精通しておりますので、まずはご相談下さい。 当社では、住み続けたい場合の対処法として4つのプランを用意しております。 住み続けたい4つのプラン リースバックについて詳しくはこちら リスケジュール・親族間売買・個人再生について詳しくはこちら -
Q残った借金をどうやって払っていけばいいでしょうか?
A
残った借金の返済は、毎月の収入から支出を差し引いて、その残りの中から払える金額を計算します。
たとえ月々5千円でもそれが精一杯の金額であれば、誠意をもって説明することが必要です。
どうしても返せない場合でも、恐れることはありません。
出来る範囲で返済をしていくか、自己破産するかを検討すればよいのです。
当社では、顧問弁護士・司法書士への無料相談をご案内するとともに、再スタートされるお客様の不安やお悩みにお答えすることで、任意売却後も安心して頂けるようサポートをしております。 残債務とは 任意売却及び競売でご自宅を手放しても、住宅ローン債務は残ります。
売却したからといって、債務が消えるということはありません。この任意売却で返済した住宅ローンの残りを、残債務と言います。 -
Q固定資産税の差押がついていますが、任意売却できますか?
A
任意売却は十分可能です。当社があなたに同行し、納税課の徴収担当者との交渉をサポートします。
面倒な手続きは当社で行います。
滞納のまま放置すると差し押さえられます。
固定資産税は年4期に分けて、住民税や国民健康保険は毎月発生します。
滞納が続き半年・1年となってくると毎月の発生に加えて滞納分も払っていかなければならなくなります。
滞納を放置していると、市町村から大切な財産を差し押さえられ、場合によっては公売などにより売却されるといった滞納処分が行われることになります。
固定資産税などの滞納による差押は、裁判所に訴えることなく、役所の権限で行われますので放置することは危険です。
前もって役所との相談が必要です。
差押対象の財産は預金・生命保険・学資保険・給与・不動産などです。
差し押さえられてしまうと、後々の生活に支障が出ることになります。
このようなことにならないために、今の収支だとどれくらい払っていけるかを計算して、役所に対して計画的に支払う予定であることを説明して交渉しましょう。
ご希望があれば当社が同行してサポート致します。
失業や病気などで、期限どおり納税ができないような場合は、分割して納付できる場合がありますので、役所の担当の方と相談するようにしましょう。 -
Q弁護士から破産を勧められていますが、任意売却できますか?
A
破産申立て前に任意売却しても、詐害行為にあたらなければ任意売却できます。
住宅ローン残高が時価相当額を明らかに上回っている場合(いわゆるオーバーローン状態)であれば、問題ありません。
担保をとっていない他の債権者に分配する余地がなく債権者間の配分が不公平、という理由でトラブルになる恐れがないからです。
そして、抵当権を設定している銀行には、破産手続き中であっても担保不動産から優先的に債権を回収する「別除権」という権利がありますので、あなたが破産の前に任意売却してこの銀行に返済しても問題はありません。
任意売却の後に自己破産すれば、管財事件になったとしても少額管財ですみますので、手続き費用が安く、スピードも早くなります。
当社では、オーバーローン状態であれば、売却代金が妥当でその配分や使途が証明できるよう注意しながら、破産前に任意売却することをおすすめします。
破産を勧められていても、任意売却を活用して活路を開くべきです。
あなたが任意売却を希望しても、相談先の弁護士によっては破産の前に任意売却することに否定的な方もいらっしゃいます。「今回任意売却をしないで管財人に任せましょう」という考えもあるのです。このような弁護士に相談した場合、任意売却のメリットが得られません。 中には任意売却に協力してくれる理解のある弁護士も数多くおられます。任意売却することは間違っていないので、相談している弁護士先生に、任意売却したいというあなたの意向をはっきりと伝えて下さい。
たとえ、弁護士先生から破産を勧められていても、破産の前に積極的に任意売却を活用して活路を開くべきです。
当社にご相談頂くと、あなたが依頼されている弁護士に対して、現在の査定額をもとに残債務と比較して、明らかなオーバーローン状態であることや、公平な配分調整が可能であることを書面で報告し、あなたと共に任意売却の許可を頂くようにしております。 破産前に任意売却するメリット ■任意売却をした後に自己破産をする方が 期間や費用の負担が少ない ■任意売却なら 引越し代(生活準備金)を捻出することが可能 ■税金の滞納がある場合 ご自宅の売却金額の一部を滞納額に充てられる可能性がある 任意売却の前に破産するデメリット ■自宅をもったまま破産を行うと費用がかかる 自己破産を行う場合、先に不動産の任意売却を行ったほうが有利です。
理由は、不動産を所有した状態で自己破産をすると、裁判所から破産管財人が選任され、ほぼ管財事件になるからです。
そうなると、破産申立費用・弁護士費用のほかに、破産管財人の費用までを負担する必要ができてきます。■破産に関係なく競売で家を失ってしまう 住宅ローンの支払を止め、任意売却を債権者に相談しないまま破産手続きを進めていくと債権者は競売手続きを進めていきます。
すでに破産手続き中の方は、任意売却したいと弁護士先生にお願いしてください。
競売で売却されるまで住めるので、ある程度メリットがありますが、裁判所の執行官がたずねて来て、中の写真を撮られたものが裁判所で競売不動産として一般に閲覧されたり、新聞に掲載され競売にかかっていることが周囲に知られることになります。
入札を検討している業者が、周りをうろつき、『入札するので家の中を見せて下さい。』と、チャイムを鳴らして、訪問してきたりします。やがて落札者が『このたび私が競売で落札し所有者になりました。早急に出て行ってください。』とやってきて家を失ってしまいます。
競売を避けるためには、任意売却を行うべきです。
破産で、家をどうしたら良いかわからない方は一度ご相談下さい。