滞納のお悩み解決
住宅ローンをこれまでどおり払い続けることはできないけれど、家は失いたくない。このような場合、どんな方法があるでしょうか。
リスケジュール
リスケジュールとは、お客様が債権者と話し合い、返済期間の延長や元金支払一時停止(金利のみ支払)等、猶予特例を利用して、毎月の返済額を減らす方法です。
反面、完済までの期間が延びてしまうので、住宅ローンの総支払額は増えてしまいます。
■返済猶予の方法
- 収入が減って返済が大変な場合
- 返済額を減らしたい場合
- ボーナス返済がきつい場合
- 返済期間を延長してもらう
- 一定期間利息のみ支払い(元金据置)
一定期間返済額を減らす - ボーナス分をとりやめる
■返済猶予交渉を行うには
まず、返済中の金融機関に相談します。
相談にあたり、過去2年分の収入証明書等書類の提出を金融機関から求められますので、事前に窓口で確認してから相談に出向いてください。
親族間売買
住み続ける方法のひとつが
親族間の任意売却
月々のローン支払も大幅に下げることが可能
親族に協力者がいる場合は、親子や兄弟など協力者にご自宅を任意売却することは、もっとも有効な方法です。
しかし、親族間の売買には、保証会社が保証しないため住宅ローン融資がつきません。そのためどこの銀行に申し込んでも親子間売買が上手くいかずに、なんとかならないかと当社に相談に見えたお客様が多数おられます。
このような場合でも、当社では数多い解決実績があり、協力してくれる金融機関をご紹介してほぼ解決に至っております。
個人再生
■個人再生の住宅ローン特則とは
住宅ローン支払中の方が個人再生の住宅ローン特則を利用した場合は、自己破産と異なり、ご自宅を残すことが可能です。
住宅ローンの支払はそのまま続けながら、住宅ローン以外の債務が大幅に減額されます。
さらに圧縮後の返済は利息カットとなり、原則として3年以内(事情により5年まで延長が可能)で分割返済となります。
競売手続きが始まっていても、再生計画の中に「住宅資金特別条項」を盛り込んでおき、再生計画が認可される見込みがあると判断された場合には、裁判所に競売手続きの中止命令を出してもらえます。
自宅を手放さなくてすみ、生命保険や自動車等大事な資産を残すことが可能ですので、利用できる条件であれば検討してください。
■個人再生を利用できる要件
- ①住宅ローン以外の債務総額が5000万円以内で、ご自宅に住宅ローン以外の担保が設定されていないこと。
- ②将来において継続して安定的に収入が見込めること。
- ③住宅ローンの延滞により、保証会社による代位弁済がなされてから、6ヶ月以内であること。
■個人再生のメリット・デメリット
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メリット
- 弁護士が個人再生手続きに介入することで、貸金業者の取立て行為を止めることができます。
- 住宅ローンの返済と、その他の大幅にカットされた借金の分割払いを確実に返していけば、持ち家を手放さずにすみます。
- さらに、住宅ローンの返済期間の延長や、毎月の返済額の減額を見直すことも可能です。
- 自己破産と違い、保険外交員や警備員などの職業での資格制限がありません。
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デメリット
- 個人再生していることが、個人信用情報機関に登録されますので、7~10年間は新たにお金を借りることができず、クレジットカードも作れません。
- 手続きが複雑なため、個人再生に詳しい弁護士に依頼しなければなりません。(一般的には50〜65万円くらいの費用がかかります)
- 官報に、個人再生の事実が公表されます。
- 個人再生の認可後、予定通りに債権者への支払いができないと、再生計画を取り消されることになります。
■個人再生ができなかった場合
個人再生が不調に終わった後に、住宅ローンを払えなくなり当社に相談に来られる方が数多くおられます。
申立て書類や手続きに不備があったり、適用要件を満たしていない場合は個人再生が認可されません。
個人再生が認可された場合でも、認可後に予定通り返済を続けていかないと、再生計画が頓挫してしまいます。
このように個人再生が上手くいかなかった方でも、任意売却することで競売を避けて住み続けることが十分可能です。
当社では、任意売却のメリットを活かし、セール・アンド・リースバックで一旦お預かりした後、買い戻して頂いた事例も多数ありますので、個人再生が不調に終わっている方も、一度ご相談下さい。
個人再生を考えている方は
一度ご相談下さい
当社では不動産のプロとして、かつファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザーとして培ったノウハウをもとに、
お客様のニーズに合った、住み続けるための対処法を提案することができます。
当社にご相談いただきますと、提携先による弁護士・司法書士への相談を初回無料にて紹介いたします。
ぜひご相談下さい。