解決事例
任意売却後 実家を担保に入れるよう迫られた

- お名前
- 宮崎様(仮名)
- 市区町村
- 熊本市西区
- 滞納状況
- 6ヶ月
- 種別・築年数
- マンション・築13年
- 金融機関
- 住宅金融支援機構
元妻の多重債務から任意売却に
宮崎様が住宅ローン(月々返済額10万)を払えなくなったのは、妻のカードローン(月々返済額15万)が原因でした。
そこで宮崎様は、実家を担保に消費者金融B社から600万を借りて債務を一本化し、カードローンの返済額を8万円に下げることができました。
しかしその後、離婚して収入が宮崎様1人になったことで返済はますます困難になり、住宅ローンを借りているA銀行から任意売却か競売かの選択を迫られました。
宮崎様は切羽詰まった様子で相談にいらっしゃいましたので、まだ任意売却という方法があることを説明し、すぐに販売を開始することになりました。
駅前のマンションでしたので2ヶ月で買主が決まり、宮崎様は一人暮らしで引っ越しもすぐにできましたので、スムーズに売却が終わりました。
2度目の相談 金融機関から実家を担保に入れるよう迫られた
任意売却が無事に成立し、残債務も少しずつ返済できることになりひと安心していたところ、A銀行が突然残債務に対して実家を担保に入れるよう迫ってきました。
実家には母がおり、弟が一緒に住んで面倒を見ています。
この実家はもともと宮崎様のものではありません。
以前B社の担保にした際に、弟の了解を得たうえで宮崎様の名義にしていただけです。
自宅を任意売却することで精一杯でしたので、実家のことはすっかり忘れていました。
A銀行は以前、宮崎様から実家のことを聞いていて、登記事項をチェックしていたと思われます。
実家の登記を訂正し 名義を弟にした
対策として、「宮崎様の登記は間違いで弟の名義だった」と登記をし直すことにしました。
「真正な登記名義の回復」といいます。
本当は弟の名義にするところを、B社に担保を設定するため宮崎様の名義にしただけ、ということですぐに登記を行い、宮崎様はこの旨をA銀行に報告し、納得してもらうことができました。
担当者からの一言
宮崎様は、今回なんとか実家を守ることができました。
任意売却をさせていただく仲介業者として、売却後のことはお客様まかせにするのではなく、予測できることを正しく把握してお伝えすることが重要であると再認識いたしました。
今後も様々なポイントに注意してコンサルティングを行ってまいります。
ポイント
「自分に相続予定の不動産がある」 「保証人が不動産を所有している」
などの場合 任意売却後には注意が必要です。
方法として
・詐害行為とならない夫婦間の名義変更
・リースバックを利用した名義変更
・新たに家を取得するときは子の名義にするなどひと工夫する
など、各々の状況に合わせた有効な対策があります。
また、将来自分に借金が残ったまま相続が発生した場合、子供に相続放棄するように伝えているかなども重要です。
『当社では債権者から通知を受けた子供さんの相続放棄をサポートしています』